経営者・役員向け法律相談コーナー

顧問弁護士に相談できないご相談が増えています

会社が顧問弁護士と契約していても、経営者や役員の方の個人的な問題(男女関係等)については、中々相談しにくく、また、会社との間の報酬や退職金等のトラブルについては、利益相反の関係から会社の顧問弁護士には相談できません。
また、顧問弁護士のあまり得意でない分野で問題が発生したときには、対応しきれないという場合もあるでしょう。

このような場合には、会社の顧問弁護士以外の弁護士に相談する必要が出てきます。

主なご相談事例

既存の顧問弁護士には依頼が困難であり、当事務所へ寄せられているご相談事例をご紹介いたします。

  • 会社との間の報酬・処遇・退職金をめぐるトラブル
    役員報酬の減額請求や退職金の不支給、地位確認など、会社と役員個人との間で利害が対立する争いについては、会社の立場を守る顧問弁護士へ相談することはできません。

  • 会社からの損害賠償請求や提訴への対応
    経営判断上のミスなどを理由に会社から役員個人が提訴された場合、役員自身の権利と財産を守るための独立した訴訟代理人が必要となります。

  • 株主代表訴訟を提起された場合
    会社法第847条1項は「株主は、株式会社に対し役員等の責任を追及する訴えの提起を請求することができる」と規定しています。
    株主代表訴訟において、被告となった取締役と会社の利害が対立する可能性がある場面では、会社の顧問弁護士以外の弁護士を選任して防御を展開することが実務上適切とされています。

  • 有価証券報告書等の虚偽記載・役員の第三者責任
    会社法第429条1項は「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。
    第三者や株主から個人の賠償責任を追及された場合、会社の防御姿勢とは別に、役員個人の法的責任を正しく見極めるセカンドアドバイザーが必要です。

  • 監査役・監査役会としての独立した弁護士相談
    会社法第388条は「当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない」として、監査役の費用請求権を認めています。
    取締役会や経営陣から独立した立場で適切な監査を行うため、顧問弁護士とは異なる外部弁護士を活用する監査役も見受けられます。

  • 社内での性的トラブル・パワハラ・セクハラ問題
    社内での人間関係や性的トラブル等が発生した際、会社に大きな影響を与える前に個人として初期対応や解決策の助言を得る必要があります。

  • 離婚・親族間トラブル(会社に秘匿したいご相談)
    経営権や自社株式の分散が絡む離婚交渉・親族問題について、会社関係者や知人に知られることなく秘密裏に協議を進めたいというニーズに対応いたします。

  • 刑事事件・不祥事への緊急対応
    万が一、刑事事件(痴漢や交通事故等)を起こしてしまった場合でも、秘密厳守のもとで迅速な示談交渉や身柄拘束回避に向けた弁護活動を行います。

弁護士にはそれぞれ得意分野があります

法律には、国内の法律から国際法までさまざまな分野があるので、すべてを把握し、あらゆる問題に完璧に対応するのは難しいことです。
一般的に弁護士は、基本的な法律問題(民法、刑法、商法)を抑えるとともに、他の法律や積極的に取り組む分野を持っていることが多いでしょう。
つまり、広く浅く法的な問題に対処するよりも、ある対象に絞って取り組んだほうが、経験やノウハウも高まり、相談者によりよいアドバイスをすることができます。

顧問弁護士にも得意分野・不得意分野があり、とくに中小企業などで低コストで契約している弁護士の場合は、すべての様々な難しい法律問題に対処しきれないことがあるでしょう。
また、普段、保険会社や消費者金融会社を相手とすることが多い法律事務所の弁護士が顧問弁護士を引き受けている場合、取引先企業や競合他社と直接シビアな交渉をしなければならないような紛争、トラブルについては、万全の対応が期待し難いことも考えられます。

セカンド・オピニオンの重要性について

大きな問題が発生したり、重要な取引で弁護士のサポートが必要となった場合、顧問弁護士だけでは対応できるか不安になることもあるかと思います。

最初から他の弁護士にも相談してもよいですし、まず最初に顧問弁護士に相談してみてもよいでしょう。誠意がある弁護士なら、自分に対応できないと思えば、その分野に強い別の弁護士に相談したほうが良いとアドバイスしてくれるはずです。しかし、利益を優先したり、プライドが高い弁護士の場合には、対応したことない問題でも、引き受けてしまうことがあります。

いったん顧問弁護士から解決策の提示を受けたとしても、その内容によっては、別の弁護士にセカンド・オピニオンを受けるほうが良いケースも当然あるでしょう。 医師にセカンド・オピニオンを求める場合は、最初に診断した主治医の同意や検査書類の提出も必要になりますが、弁護士の場合は、同意がなくてもより専門性の高い弁護士にアドバイスを求めることができます。また、他の弁護士に相談したとしても、守秘義務がありますので、顧問弁護士に他の弁護士に相談したことが伝わることはありません。

そして、セカンド・オピニオンを得た結果、専門性が高く信頼できる、交渉戦術として的確である、会社として採るべき最善の手法であると判断した場合は、顧問弁護士ではなく、別の弁護士に依頼することが早期に解決する近道となります。

当事務所にご相談される意義

当事務所は、M&A、事業承継、倒産法務といった企業法務のほか、男女間のトラブル、労働問題、刑事事件といった個人の法律問題の両方に精通し、また、国内の法律から国際法まで様々な法律分野の取扱いがあり、具体的な取扱分野も多岐にわたり、対応してきた豊富な経験と実績がございます。
そして、当事務所では、消費者金融や保険会社を相手とするいわば定型の交渉ではなく、企業の存続を賭けた真剣な交渉、協議、法的手続を行い、結果を獲得してきた実績があります。

方針決定のリスク、責任を負わなければならない経営者が会社の法律問題についてセカンド・オピニオンを得るという場合はもちろん、顧問弁護士に相談しにくい問題について経営者・役員の方が個人的な問題をご相談させるという場合まで、必ずや有益な法的アドバイス、助言をさせていただく所存です。

どのようなことでも、まずはご相談ください。

なお、当事務所は、港区南青山に位置し、新宿、渋谷、赤坂、六本木、永田町、虎ノ門、新橋といったところからも程近く、そして、多忙な経営者・役員の皆様のために、特別に、平日早朝、夜間、土日祝日も対応させていただきます。

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